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くりっく365の税制上の優遇措置

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くりっく365は、他のFX取引と比べると価格形成が明確になっているといえます。
そのことでくりっく365は税金で優遇されています。
くりっく365では、全部で3つの税金優遇措置があります。

1つめは、「申告分離課税で一律20%」ということです。
くりっく365で得た利益は申告分離税の対象となる雑所得となりますので、先物取引と同様の扱いになります。
雑所得は区分によって課税方法が変わります。
雑所得は日経225ミニ、商品先物、くりっく365による「先物取引」が申告分離課税の対象となります。
公的年金や、くりっく365を除くFX取引は総合課税となり、給与取得などのほかの所得と合算します。
くりっく365などの先物取引の所得は、発生した利益から売買手数料など売却に必要な経費を差し引いて算出します。
先物取引では、差金決済で実際に生じた利益だけが課税の対象になります。
まだ決済していないものは含み益があった場合でも課税対象になりません。
くりっく365が税金で優遇されているのは、税率が一定である点です。
税率は、所得によって変動するのですが、くりっく365の税率は申告分離課税なので所得にかかわらず、一率20%になります。
店頭取引の場合、課税所得の金額によって195万円以下は15%、330万円以下は20%、695万円以下は30%、900万円以下は33%、1800万円以下は43%、1800万円超は50%となります(2010年現在)。

2つめは、「他の取引所の上場先物取引との損益通算が可能である」ということです。
くりっく365の損益は先物取引の利益に限って相殺(損益の通算)をすることができます。
ですから、商品先物取引の日経225ミニ、商品先物取引、くりっく365の中では通算できます。
例えばくりっく365で利益が出て、日経225ミニで損失が出ていた場合は相殺して節税ができるというわけです。
例えばくりっく365で利益が80万円出て、他の取引所の先物取引で30万円の損失を出したとします。
その時は、黒字分の80万円から赤字になった30万円を引いた利益分の50万円のみが課税対象額になるということです。
くりっく365で利益が出て、他の取引と相殺できるのは次の場合だけです。
①くりっく365で利益がでたが、日経225ミニや商品先物で損失がでた場合
②くりっく365で利益がでたが、くりっく365で損失も出た場合、この2つの場合は相殺してでた利益のみが課税対象となります。
くりっく365で利益が出ても、その他のFXや上場株式等の損失とは相殺できません。
同様にくりっく365で損失が出た場合相殺できるのは、①日経225ミニ、商品先物の利益分②くりっく365の利益分のみです。
このようにくりっく365は税金での優遇措置がとられているのです。

3つめは、「3年間の損失繰越控除が可能である」ということです。
損益通算が行えるもので計算した結果その年に控除できなかった損失額があった場合、翌年から3年間に渡って繰り越して利益から控除することができます。
この繰越は確定申告を行って初めて有効になります。
この利益の計算は、利益と損失が相殺できるもの同士での計算です。
このくりっく365の税金の優遇措置を受けるためには損失の出た年以降も継続して確定申告を行う必要があります。
例えば控除しきれない損失が100万円出たとします。
その年の税金は0円です。

次の年、つまり繰越1年目に利益が30万円出たとします。
損失がでた100万円から計算して損失繰越額は70万円なります。
税金は0円です。

繰越2年目に35万円の利益が出たとします。
残りの70万円から利益分を引いて35万円の損失となり、この年もくりっく365の税金はかかりません。

繰越3年目に25万円の利益が出たとします。
すると損失額35万円から25万円を引いて損失額の残金は10万円となります。
ここまでくりっく365の税金は0円です。

しかし、繰越3年目は終了したので次の年に損失額の残金10万円を繰り越して計算することはできなくなります。




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